約 2,829,902 件
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/1444.html
日本でも虐待がある中こどものために使わない親がでてくるのでは? 使い道を親に決めさせるのではなく直接学費や施設運営にして子どもにとって安心して過ごせるお金の使い方をしてほしい。 -- (那覇市 比嘉) 2010-04-27 10 26 37
https://w.atwiki.jp/hikaridawn2010/pages/13.html
加盟申請時及び加盟局の規約です。 必ず守ってください。 第1章 加盟申請 新規加盟局は、加盟時に基本的な会社名、コールサイン、開局日、系列、放送対象地域を入力 他の架空局や、実在局のコールサインの使用は原則禁止とする 架空局のネットワークや連盟も架空局の一つとして加盟可能 加盟メールの入力が不正な場合、再検討が必要となる 第2章 加盟局の禁止行為 無断で当連盟を脱退すること 無断でコールサインを変更すること 他局の番組を無断で放送すること ※この規約は2010年9月10日現在のものです。 規約に3回~5回違反した場合、下記の処分のどれかをとらせていただきます (1回違反するたびに)違反時はメール送信がされます) 活動停止(3・4回目) 連盟脱退(5回目)
https://w.atwiki.jp/minonet/pages/19.html
概要 荻沢電鉄(おぎさわでんてつ・英語表記Ogisawa Electronic Railway Corp.)は荻沢-東風ヶ丘中央間を主に結ぶ私鉄(過去は第三セクターだった)。共通キャッチフレーズは、『家族の頼り、私の足 荻沢電鉄』。また、そよかぜでは数少ない直営鉄道連絡船を運航している。 呼び名については多く存在し、『荻鉄○○』、『荻鉄』(主に若年層。○○にはそのサービス名《電車・バス・渡船》)、『電車』、『市電』(主に東浜市内年配層)、『ミドリ』(東風ヶ丘本線中年層、開業当時は緑一色だったため)、『荻電』、『萌え電』(最初にキャラを導入したからか)、『渡船』(航路利用者)など多種多様ではあるが、『荻鉄』を公式な略称として使用している。 案内時には『荻鉄電車』、『おぎてつバス』、『荻鉄渡船』と案内している。 また、そよかぜ加盟社局で珍しい、企業立博物館を経営している。 Ogisawa Electronic Railway Corp. is private railway To OGISAWA-KOCHIGAOKA CYUŌ. 会社データ 荻沢電鉄株式会社 Ogisawa Electronic Railway,CO. LTD. 会社データ 会社名称 荻沢電鉄株式会社 よみ おぎさわでんてつかぶしきがいしゃ 英字表記 Ogisawa electronic railway 設立年月日 1965(昭和40)年2月15日 社長 三坂美奈子(2012年9月-) 業種 陸運業 事業内容 陸運業、海運業、自動車整備業(愛浜県指定1450号)、小売事業(愛浜県、品岡府、南畳県、神沢県許可)旅行代理店業務(国土交通省登録第34990号)、電力事業者、食品製造業、古物商(愛浜県許可第157258号)電気通信事業および銀行代理業(東島財務局登録:15484651号、所属銀行:愛浜もえぎ銀行) 本社所在地 愛浜県荻沢市字大喜見1丁目2番地 支社所在地 品岡府福上市 主要取引行 愛浜銀行、愛浜もえぎ銀行(旧愛浜第一銀行、もえぎグループ)、東浜銀行、愛浜県農業協同組合(NAあいはま) 従業員数(2016年10月現在) 2614人 資本金 150億円 売上高(2015年度下半期・連結) 約8220億円 主要子会社 株式会社すたじおみーや(100%、持分法適用連結子会社)ほか 加盟団体(正会員) 南部私鉄労働組合(※荻鉄労働組合が加盟)、南部私鉄共済会、愛浜県バス協会、品岡府バス協会、みなか協議会(理事) 加盟団体(準会員) すべて正会員としての加盟 市場情報 南部証券取引所一部 NB1 OGR 愛浜証券取引所 99012 発行済株式数 3億5千2百万株 単元株式数 100株 上場年月日 1992年1月4日 上場廃止年月日 2009年11月1日 再上場日 2014年12月15日 再上場事由 もえぎホールディングスの吸収合併による事業持株会社化のため 主要株主 下記 ※架空会社であり実際には株式発行など行っておりません。 概要 会社データ 歴史 車輛の塗装鉄道線・軌道線車両 乗合自動車 特徴 主要株主 おしらせ 保有路線鉄道線 軌道線 航路(荻鉄渡船・おぎてつクルーズライン) 乗合自動車線(おぎてつバス) 保有車両鉄道車両 放送について鉄道線・軌道線通常 特急各駅専用チャイム(荻沢・愛浜地区のみ) 自動車線 保有コンテナ12ftコンテナ 20ftコンテナ 荻鉄のサインシステム 運賃体系・切符の種類 マスコットキャラクター 制服 鉄道以外の直管事業乗合自動車事業部 食品・小売事業部販売品一例 車内販売 鉄道・船舶食堂 電気事業部発電所一覧 映像コミュニケーション部 旅行事業部 通信事業部 グループ会社 旧親会社 編集記録ノート 歴史 (編纂中) 南部民営鉄道協会の分類では大手民鉄に入っているが、子会社である愛浜臨海鉄道は準大手、矢次鉄道は中小私鉄に入っている。中小私鉄に分類されている矢次鉄道は経営基盤が脆弱で、幾度も廃線の危機に立たされていた。一時期破産寸前まで追い込まれた経歴もあったが立て直っている。愛浜臨海鉄道は荻鉄および愛浜市との共同出資で設立され、のちに荻鉄に買収されたものである。 尚、自社内での放送での案内時に、『荻鉄電車』『荻鉄バス』『荻鉄渡船』と呼び分けている。 コーポレートカラーは■萌木・■紅・■桜色・■黄色(山吹色に近い)。主に萌木色が社名などに用いられ、車体色には萌木(~深緑)・紅・黄色が使われる。 車輛の塗装 鉄道線・軌道線車両 乗り入れ指定編成(5・8・10両編成)と非乗り入れ指定編成(2・4・6両編成)。クリックで別窓、拡大表示します。なお、乗り入れ指定の有無では機器の仕様には変化がなく、代走として非乗り入れ編成が他社に乗り入れたりすることもある。 乗合自動車 基本的に、市内線(均一料金区間)専用車が萌黄と黄色をベースとした塗装、市外線(区間制料金区間)専用車が空色をベース、高速バスが橙色ベースとなっており、ワンツーマン車識別用の名残であった橙帯が残されている(一部ワンマン専用車が残っているため、その車両は橙色の帯を巻いていない)。 特徴 荻鉄電車の車輛は、オリジナル色が強い。共通仕様の車輛を導入する場合でも、何らかの形でオリジナル設備をつけている。 おぎてつバスは中古車が多い。幕式の車輛が大半を占めている。新車の導入も進めているが、それでもLED式の採用は少数にとどまっている。 子会社にアニメ会社を持っているからか、他社よりもキャラクター(荻沢みち子・みなみ)の使用率が高い。すなわち、『痛い会社』。 ツーマン路線バスを運行している、唯一?の会社。 鉄道連絡船を運航する数少ない会社。(2012年3月現在)。なお、荻鉄の航路は、1975年に宮路島航路で、貨車の航送を行っていたこちがおか丸が強風の煽りを受け座礁、乗員(乗客は貨物専用便のため乗っていなかった)脱出後に沈没した(幸い死者は出なかった)『こちがおか丸座礁沈没事故』を受けて鉄道車両航送を実施していない。 全席を優先席とする制度を導入。2011年10月より実施。 沿線駅を指令主体(進路制御等)としており、指令駅は沿線主要駅を主体としている。 そよかぜネットワーク加盟社局で唯一混合列車が常時運行されている。ただし、車扱い貨物と客車と言った旧然としたものではなく、専用の貨物電車を併結しているため、かつての混合列車の欠点であった表定速度の遅さを補い、旅客単独と遜色ない運行を行えるようになっている。 グループ会社に総合電機メーカの松菱製作所、重工業の幡薙製作所、そして荻鉄を筆頭とする交通サービス各社、荻鉄直営のリテール部門、地方銀行を源流とする愛浜もえぎ銀行と多種多様な事業を展開しているものの、設立から県や市などの公的機関が資本参加していることや、不動産開発会社をグループ内に持っていないためややニュータウン開発などの新興住宅地の開発が脆弱である。しかし不動産会社からの資本参加を受けたことにより、不動産会社とのコラボレーション企画などを通じて新興住宅地を造成したりしている。 主要株主 株式会社メルリッチ・ファイナンス・コーポレッドリミテッド(愛浜県愛浜市東湊区):12.4%(間接的に愛浜銀行が保有している) 株式会社東浜銀行(愛浜県東浜市):11.0% 愛浜県知事(愛浜県):10.0% 長岡静川ホールディングス株式会社4.8% 東浜市長(東浜市):4.5% 浜崎地区広域自治体連合(荻沢市・大具知市ほか):4.33% 株式会社澤浜地所グループ本社(愛浜県大具知市):3.2% 中倉トラスト株式会社(愛浜県大久保郡山谷町):3.0% 愛浜鉄道株式会社(愛浜県愛浜市西区):2.0%(株式持合いによる) 美並自動車株式会社(愛浜県愛浜市東湊区):2.0%(株式持合いによる) なお、荻鉄はもえぎHD傘下入りした後、もえぎHDを吸収合併する形でテクニカル上場しているが、荻鉄の鉄道事業免許が絡んでの会社再編であったため、非上場企業であった荻鉄が上場、もえぎHDを消滅企業とした経緯がある。 おしらせ 社章を変更します。なお、旧社章で発売されました乗車券等は、有効期限が到来するまで使用可能です。 保有路線 鉄道線 東風ヶ丘線(東風ヶ丘中央-荻沢、2016年6月分離移管予定) 愛沢本線(愛浜-荻沢間) 荻沢港線(新荻沢-荻沢-荻沢港) 宮路島線(宮路島港-宮路島町役場前) 荻ノ川学研都市線(山ノ原ニュータウン-学研都市北-学研都市南・モノレール路線) 篠山線(沖広大-大沢) 軌道線 東浜市内線(西東浜-若川ほか) 愛浜市内線(愛浜-西坂車庫ほか) 愛浜トロリーバス(愛浜~篠崎町) 航路(荻鉄渡船・おぎてつクルーズライン) 宮路島航路(宮路島(桟橋)-宮路島港) 内荻航路(荻沢港(桟橋)-内池本港)《共同運航 内急フェリー》 乗合自動車線(おぎてつバス) 荻沢市内線 東浜市内線 愛浜市内線 荻ノ川学研都市内線 品岡市内線 その他荻鉄沿線各地 長距離バス 貸切バス他 保有車両 鉄道車両 保有車両は車両紹介(荻沢電鉄)を参考。なお、一部車両は荻鉄博物館の展示物兼所有物であるため、車両使用料が発生している。 車両番号については、鉄道線ではいわゆる国鉄→JR方式に則ったものを採用しているが、軌道線ではいわゆる私鉄らしい4桁数字方式を採用している。 車両は自社発注車両の他、自社や他社で車体更新や編成組み換えなどで不要になった車体を電装し再生した車両、各社局から集めた保存車両など多岐に渡る。ただし、保存車は原形にはこだわっておらず、冷房化や走り装置などの更新などを実施している。 貨車については、荻鉄では直接保有していないが、子会社の愛浜臨海鉄道が多数保有しており、また、沿線最大のリース会社である愛浜貨物輸送株式会社の貨車が荻鉄籍に編入されている。 放送について 列車本数も多く、またアニメーション会社を傘下に持っている事や学研都市などへの外国人利用者も多いことから、積極的に車内の自動放送を採用している。 鉄道線・軌道線 車両の放送については、自社発注車、保存車、継承車の別、鉄道線車、軌道線車の別を問わず自動放送装置を搭載している。放送内容としては以下の通り。例として、愛沢本線特急すみれ51号荻沢発愛浜行きを掲載する。英語略。 区間 内容 備考 始発前 本日も荻鉄電車のご利用まことにありがとうございます。この列車は、特急すみれ51号、愛浜行きでございます。発車までもうしばらくお待ちください。途中、通過駅がございます。停車駅にご注意下さい。 肉声の場合あり 始発駅発車後 お待たせいたしました。本日も、荻鉄電車のご利用まことにありがとうございます。この列車は、特急すみれ20号、愛浜行きでございます。終点愛浜までの停車駅は、雨花市、花本一関、荻ノ川学研都市、終点、愛浜でございます。続いて、車内のご案内をいたします。この列車は、12両編成で、前から12号車、11号車の順で、一番後ろが1号車です。1号車と2号車の二階がOシート車、1号車と2号車の一階と3号車から8号車が指定席、9号車から12号車が自由席となっております。指定席ご利用の際には、特急指定席券が、OシートにはOシート指定席券が必要となります。5号車は食堂車となります。お手洗いは、2号車と、7号車、12号車にございます。車内はデッキ・お手洗いを含めてすべて禁煙です。また、携帯電話、スマートフォンの通話は、デッキにてお願いします。次は、雨花市に停車いたします。 放送前にチャイム。独自チャイム搭載車は独自チャイム。 始発駅発車後 本日も荻鉄電車のご乗車ありがとうございます。この列車は特急すみれ51号愛浜行きです。途中止まります駅の到着時刻のご案内をさせていただきます。次の…(略)…終点愛浜には、17時43分、午後5時43分の到着です。次は雨花市に停車いたします。県営電車雨花線ご利用のお客様はお乗り換えです。車掌は私、愛浜車掌区の尾長が終点愛浜までご案内いたします。 長距離区間、始発駅などで肉声。乗務員によって言い回しに差異。 始発駅発車後、食品事業部車内販売員乗務列車 続きまして車内販売、および食堂車のご案内をさせていただきます。この列車ではお弁当、お飲みもの、アルコール類、お土産品、オリジナルグッズの車内販売を行っております。販売員が車内を巡回いたします。お求めの際はお声をかけてください。お支払いには便利なMinaca、および○○(乗り入れ列車の場合は乗り入れ先IC乗車券の名称)がご利用できます。また、5号車の食堂車におきまして、お食事、軽食、お飲み物、ならびにスイーツなどを販売致しております。なお終点愛浜の手前、参戸荻浜駅通過まで販売を行います。どうぞご利用ください。 食品事業部車内販売員乗務列車のみ。販売員による肉声。食堂車連結列車の場合食堂車関連放送も実施。 途中駅停車前 まもなく、雨花市、雨花市です。降り口は右側です。おぎてつバス、花本バスはお乗換えです。お降りの際、手や顔を扉に挟まれぬよう、ご注意ください。 放送前にチャイム。乗り継ぎ列車時刻案内が肉声で入る。 途中駅乗換案内 間もなく雨花市に到着致します。お出口は右側、1番乗り場への到着です。愛浜方面各駅に止まります、普通列車の荻ノ川学研都市、学研都市行きは、17時ちょうどの発車となります。お乗り換え、お降りのお客様は、お忘れ物のないよう、今一度お手荷物をご確認ください。間もなく、雨花市です。 途中駅発車後 次は花本一関、花本一関です。途中通過します一関開戸、関原、原市、一関長浜西の各駅をご利用のお客様はお乗り換えです。 放送前にチャイム 終点到着前 ご乗車ありがとうございました。まもなく、終点の愛浜に到着いたします。お出口は左側です。お降りの際にはお忘れ物のないよう、今一度ご確認をお願いいたします。愛浜市内線、愛浜トロリーバスはお乗換えです。本日も、荻鉄電車の特急、すみれ20号をご利用いただき、ありがとうございました。 放送前にチャイム。独自チャイム搭載車は独自チャイム。 終点到着前・肉声 長らくのご乗車、お疲れ様でした。間もなく、終点の愛浜でございます。お出口は左側、1番乗り場への到着です。お乗換のご案内をいたします。愛浜市内線、市役所・県庁前・公会堂前方面、2系統西坂車庫行きは、ホーム変わりまして6番線から、17時47分の発車です。愛浜トロリーバス、愛浜高校・片島町方面、篠崎町行きは、改札出られまして1番バス乗り場から、17時46分の発車です。また、愛浜駅から、おぎてつバス、愛浜鉄道、愛浜県営バス、荻ノ川バス、見晴観光バスが、市内各方面、市内近郊へ路線バスを運行いたしております。どうぞご利用ください。まもなく、終点の愛浜でございます。どなた様もお忘れ物なさいませんよう、今一度すべてのお手荷物をお持ちかどうか、お子様・お連れ様のお荷物を含めご確認ください。本日は荻鉄電車のご利用、ありがとうございました。また皆様のご利用を、乗務員一同お待ちしております。車掌は愛浜車掌区の尾長が、終点愛浜までご案内させていただきました。これから先のご旅行も、ご帰宅も、どうぞお気をつけていってらっしゃいませ。 区間 内容 備考 なお、鉄道線荻鉄自社発注車・荻鉄継承車は以下のチャイムが搭載されている。独自チャイム搭載車以外では、自動放送内の四点チャイムを使用している。リンクより試聴可能。 通常 車両種別 曲名 備考 一般通勤車 ジュ・トゥ・ヴ (2013年製造・搭載分まで) 赤とんぼ (2014年製造・搭載分から) 電子音のみ・特別快速以外略すこと多し 特急車(電車編成) 鉄道唱歌 デイジー・ベル 電子音搭載車とオルゴール搭載車の二種あり 特急車(客車編成・夜行列車荻鉄編成) ハイケンスのセレナーデ 電子音のみ。ただし消滅。 共通 4点チャイム 放送前に使用。ド・ミ・ソ・ド。 特急各駅専用チャイム(荻沢・愛浜地区のみ) 愛沢本線・東風ヶ丘本線で運行される荻鉄所属車(特急専用車のみ)では、各駅ごとに違ったチャイムを使用している。なお特急用車両での普通・快速・特別快速運用時には使用されない(上掲のチャイムを使用)。 駅 曲名 試聴リンク 愛浜 デイジーベル 荻ノ川学研都市 茶摘み 花本一関 花 雨花市 雨だれ 荻沢 リパブリック賛歌 大具知 炭坑節 東風ヶ丘中央 鉄道唱歌 神沢口 ダニー・ボーイ 自動車線 車輛の放送は、ワンマン・ツーマンの別を問わず、自動放送となっている。なお、補足的に肉声放送を用いている。英語放送略。 例は荻沢地区301系統西美並町東浜市線東浜市駅行。 区間 内容 備考 始発。ワンマン・ツーマン共通 今日も、おぎてつバス(荻沢電鉄[一部車輛])をご利用いただき、ありがとうございます。このバスは、系統番号15番、東浜市、東浜市駅バスターミナル行です。終点、東浜市まで各停留所に停車いたします。 始発。ワンマン なお、このバスはワンマン運転を行っております。運賃および整理券、バス切符は、運転席横の運賃箱へお入れください。両替は運賃箱についております、両替機をご利用ください。 始発。ツーマン なお、このバスには車掌がおります。運賃および整理券、バス切符は、運転席横または、車掌のおります扉の運賃箱へお入れください。両替は運賃箱の両替機、または車掌までお申し付けください。また、荻鉄電車および乗り入れ各社への連絡切符も販売しております。どうぞ、車掌までお申し付けください。 始発。共通部 Minaca、Minaca定期券、各種ICカードは、運賃箱のカードリーダーにかざしてください。チャージは乗務員にお申し付けください。一日乗車券、鉄道線連絡乗車券、荻沢地区共通乗車券は運賃箱横のカードリーダーへお通しください。ブザーが鳴りますと、扉が閉まります。安全のため、ドア付近にお立ちにならないよう、お願いいたします。発車まで、しばらくお待ちください。 始発発車後 今日も、おぎてつバス(荻沢電鉄[一部車輛])をご利用いただき、ありがとうございます。このバスは、系統番号15番、東浜市、東浜市駅バスターミナル行です。終点、東浜市まで各停留所に停車いたします。次は、七島一丁目に停車いたします。 途中停留所 次は、大沢、大沢です。篠山線、ER長岡線、東島都方面へのバスはお乗換えください。 終着停留所 次は、終点の東浜市、東浜市駅バスターミナルです。東浜市内線、愛浜県営バス、東浜市営バス、大具知バスはお乗換えください。お忘れ物のないよう、お手回り品を今一度ご確認ください。なお、運賃は東島三条までのお客様は市外運賃を、四ツ島二丁目からのお客様は、大人150円、子供80円の市内均一運賃です。今日も、おぎてつバス(荻沢電鉄[一部車輛])をご利用いただき、ありがとうございました。 保有コンテナ 子会社である愛浜臨海鉄道と併せ、他社との直通やトラックとの連携による貨物輸送を行っているため、荻鉄でもコンテナを保有し、運用を行っている。ただし、サイズは12ftおよび20ftのみとなっている。このうち、20ftはISO規格に準拠しているため、外航航路にも搭載することができる。 12ftコンテナ 12ftコンテナを、荻鉄では主力として運用している。ただし、ドライコンテナのみ保有しており、リーファー(冷蔵)コンテナなどは直接保有していない(沿線の愛浜貨物輸送株式会社保有のコンテナが荻鉄に編入されており、F12型リーファーコンテナやT22型タンクコンテナ等が多数運用されている)。現在、1988年~1999年に製造されたD12型コンテナと、その後継として2013年から製造されているD13型の2形式を保有している。 D12型コンテナ D13型コンテナ 20ftコンテナ 荻鉄のサインシステム 荻鉄のサインシステムは、旧営団のサインマニュアルに則っており、第三セクターだったころの名残を色濃く残している。ただし、書体は異なっている。 運賃体系・切符の種類 料金表参考。きっぷイメージについては荻沢電鉄のきっぷ一覧参考。 マスコットキャラクター 荻沢みち子 亀山のり子 (Ills, By Shigenori Kameyama Left 2015.3.12 Right 2015.3.16) 『荻沢みち子』(C)亀山茂則/そよかぜネットワーク/すたじおみーや/荻沢市/荻沢電鉄 2008-2015 『亀山のり子』(C)亀山茂則/そよかぜネットワーク/すたじおみーや/荻沢電鉄 2011-2015 荻沢電鉄・もえぎホールディングス公式マスコットキャラクターは『荻沢みち子』、貨物マスコットキャラクターは亀山のり子。 このキャラクターは公式のもので、切符や車内広告など、多くの場所で目にすることができる。鉄道会社キャラとしては異色の、「鉄道員制服着用が少ないキャラ」でもある。使用比率はほぼ均等。もえぎグループ各社以外でも、沿線企業とのタイアップとして描かれることもある。 他社の制服を着たことがあるのは公然の秘密である。 制服 荻沢電鉄の乗務員制服は、萌木色を基調とした古風なデザインとなっている。 (2011.1より使用。) imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (width=347.4) (Illus, By Shigenori Kameyama 2010.12.28) 冬服イメージ。鉄道会社としては珍しく、肩章を使用しており、『軍服?』と思われることも。特徴として、男女用の違いがあまりなく、ボタン位置とスカート選択の可否のみである。制帽は男女共用。肩章はランクによって違いがある。食品事業部などは異なる。 名札はこのように、職種別に色分けされている。 鉄道以外の直管事業 乗合自動車事業部 いわゆる、『荻鉄バス』。車体表記は『おぎてつバス』と平仮名で表記してあり、別会社運営のようなイメージを受けるが真っ当な直営。荻鉄電車の補完や、愛浜県などで路線バス・貸し切りバスを運行している。詳しくは『おぎてつバス』のページを。 野川電鉄さんの「 バスぬりえ 」を改変・彩色の上掲載させていただいております(リンク先は外部サイトへ移動します)。 食品・小売事業部 社員食堂の運営と駅ナカ・バスターミナル食堂「駅員さんのごはん」・「運転手さんのごはん」の運営を行っている。 2013年3月、グループ会社であった荻鉄セールスを救済のため合併、駅構内・近辺の荻鉄ストアおよび荻鉄デパート・荻鉄百貨店が直営の事業となっている。 また、荻鉄線内の特急列車・航路での車内販売や食堂(車)の運営も担当している(※一部列車では乗務していません)。しなきゅうせんべいについては当該項目参考。担当列車は下記。 ※なお食堂車を含めすべての乗務列車にてMinaca、相互利用しているICカードおよびクレジットカードによる支払いが可能となっている。チャージは食堂(車)のみ可能。 『ときめき』荻鉄車・美野里車問わず荻鉄線内および西畳電鉄線内を運行する車輛内での乗務を担当。販売は指定席車のみ。 『空港リレー』『あいおか』荻鉄車・ER車問わず荻鉄線内を運行する車輛内での乗務を担当。 『すみれ』全列車乗務。 支線現在乗務している列車はありません。 航路荻西航路(荻鉄担当便) 内荻航路( 〃 ) 販売品一例 車内販売 ※荻沢地区の例です。なお価格は税込み。 飲み物(1本あたり)品岡茶の雫(緑茶):150円 レモンティー:150円 荻沢珈琲:150円 だんぼく水:150円 弁当列車によって異なります。 お土産しなきゅうせんべい各種 おぎてつもなか:10個入り420円 美奈香(みなか)箸:1膳2500円 そのほか銘菓、荻鉄マスコットキャラグッズ、Minacaなど 鉄道・船舶食堂 ※内荻航路就航《いちぜき丸》の例です。なお価格は税込み。 飲み物(一杯あたり)品岡茶(特選茶葉使用):150円 紅茶(温・冷、ストレート・ミルク・レモン):150円 おいしい水:サービス おおぐちサイダー:200円 アップル・オレンジ・グレープジュース:各種150円 アルコール類:お問い合わせください(便により搭載するお飲み物が変わります) お食事連絡船ラーメン(魚介ベースのとんこつ):750円 ハンバーグプレート:1000円 季節の刺身定食:1500円 かけうどん:450円 季節のフレンチフルコース:1万2500円【要予約】 サンドイッチセット:250~650円(アルコール以外の飲み物付) マルゲリータピザ:1ピース250円、1ホール1000円(1ホールにはアルコール以外の1ドリンクサービス) スイーツ連絡船チーズケーキ:単品250円、ドリンクセット300円(アルコール以外) ショートケーキ:単品250円、ドリンクセット300円(アルコール以外) バニラ・チョコ・ストロベリーアイスクリーム:200円 バニラ・チョコアイスクリン:200円 バニラ・チョコソフトクリーム:200円 おぎてつ塩飴:1つ20円、1袋20個入り300円 お土産しなきゅうせんべい各種 おぎてつもなか:10個入り420円 美奈香(みなか)箸:1膳2500円 そのほか銘菓、荻鉄マスコットキャラグッズ、Minacaなど そのほかサスペンデッドメニューシステム(他の方にプレゼント、または同額を荻鉄を通じて慈善団体へ寄付) 電気事業部 2010年6月に株式会社東浜電力供給(電力卸供給)を吸収合併した際に設置。荻沢電鉄グループ各社への電力供給を行うほか、愛浜電力の送電網を通じ、他企業や自治体、個人に電力を供給している。なお2016年の電力小売自由化以降に自社保有の発電所等を使用して、電力の小売事業に参入、「おぎてつ電気」のブランド名にて販売予定。荻沢・愛浜地区の発電所は、水力3(うち揚水発電1)、火力5、新エネルギー10。主な供給元は以下の通り。 自社調達:59.2% 電力会社などから購入:40.8%主な供給元愛浜電力株式会社 南部電源開発株式会社 愛浜共同電力株式会社 一般社団法人荻沢火力発電保有機構 発電所一覧 火力荻沢火力発電所(愛浜県荻沢市、45.1kW) 荻沢第二火力発電所(同上、41.7kW) 愛浜みなと火力発電所(愛浜県愛浜市港西区、67.0kW) 文原火力発電所(愛浜県文原市・愛浜電力と共同保有、43.3kW) 水力花本一関揚水発電所(愛浜県花本一関市・独立行政法人電源研究機構と共同保有、32.2kW) 新エネルギー 数が多いため、10万kW以上のもののみ列記。愛浜風力発電所(愛浜県愛浜市港西区、12.0kW) 映像コミュニケーション部 フィルム・コミッションを主に受け持つ部門で、映画・アニメ・ドラマ・CMなどの撮影の際、自治体や地元フィルムコミッション、他社同業部門と協力し、荻鉄グループ内で円滑な撮影を行うための補助、車輛・船舶・エキストラの手配、会場整理、駅・埠頭などでの安全確保などを行う。昨年度実績(2014年度)は28件(CM17件、アニメ2件、ドラマ2件、映画撮影2件、写真集5件)。 なお2013年3月に、グループ会社であった荻鉄フィルムコミッションを救済のため合併している。 旅行事業部 駅の窓口『たびの案内人』でのツアー旅行・パック旅行・航空券などの手配代理店業務を行っている。また、荻鉄の運行していない地域での切符販売なども行っている。 通信事業部 2012年まで公にされてこなかった、荻鉄の直営事業。主に荻鉄沿線に敷設されている鉄道電話の保守管理を行っている。また、2008年に品岡都市バスを合併した際に、品岡都市バスの保有していた携帯電話通信設備を継承、本事業部と傘下子会社の荻鉄通信と共同で「おぎてつモバイル」を一般向けに、またバスロケや従業員の連絡用に配備している(品岡・長岡地区では荻鉄直営、それ以外では荻鉄通信保有。相互ローミングあり)。サービスエリアは荻鉄沿線を中心とした地区。 なお、荻鉄内で単に「電話」と言うとこの荻鉄専用鉄道電話のことを指す(鉄道車輛搭載の旅客用電話は「列車電話」または「客電 かくでん 」、通常の公衆用回線を用いた電話は「外電 "がいでん"または"そとでん"。"がいでん"は主に本社および本社との結びつきが強い荻沢・愛浜近郊で、"そとでん"は静川支社・田原・河和支社・品岡支社でよく用いられる 」と呼ばれている)。なお「ABC-XXXX」のような3ケタ+4ケタ(例:010-4649)となっており、上3ケタで管区、下4ケタで駅などの接続先となっている。荻鉄グループ会社以外でも、荻鉄と取引の多い車輛メーカや土建会社、ホテルや旅行会社、特殊なところでは愛浜県、愛浜県下市役所・町村役場、報道機関(愛浜日報社、荻沢ジャーナル社)が予備回線の一つとして、鉄道趣味雑誌発行社(鉄友出版、鴎街社鉄マガ編集部など)が導入している。 管区番号一覧は下記。なお、管区番号が支社分けと一致してはおらず、一部支社では隣接支社とまとめている。 局番 地区 局番 地区 荻沢地区(01x) 愛浜地区(02x) 010 荻沢 020 愛浜 011 東浜 021 愛浜市内 012 見晴市 022 荻ノ川 013 東風ヶ丘 023 花本一関 014 夕陽台 (024) (未割当) 015 河和 (025) (未割当) 016 雨花市 (026) (未割当) 017 福上 (027) (未割当) 018 豊原 (028) (未割当) (019) (未割当) (029) (未割当) 局番 地区 局番 地区 事業用の鉄道携帯電話は、一律060-1111~069-9999の06x番台を付与している。 グループ会社 株式会社スタジオみーや(映画・キャラクター事業) 学校法人東浜学院(教育事業) 美並運送株式会社(陸運事業) 株式会社荻鉄タクシー(タクシー事業) みなみ出版株式会社(出版事業) 荻鉄通信株式会社(通信事業) 株式会社もえぎアドテック(広告事業) ミナミ科研株式会社(製薬事業) 美並建設(土建事業) 美並映画制作所(映画事業) 西崎製鉄(製鉄事業) 松菱製作所(製造事業) 愛浜もえぎ銀行(金融事業) 萌樹警備保障株式会社(警備サービス事業) 他 旧親会社 株式会社もえぎホールディングス(荻鉄の事業持ち株会社化により吸収合併) 編集記録ノート マスコットキャラについての記述を追加。一部修正。 -- 亀山茂則 (2009-03-01 18 51 01) 料金の改正に伴い、金額を変更。 -- 亀山茂則 (2009-03-02 14 41 30) マスコットキャラについての記事を該当するページに分割・移動。 -- 亀山茂則 (2009-03-06 09 28 18) 料金と路線項目の追加。 -- 亀山茂則 (2009-03-09 17 17 43) 計画線となっていた(開通済)西崎ニュータウン線の追加と一部改正。 -- 亀山茂則 (2009-04-16 12 45 18) 子会社と路線を追加。 -- 亀山茂則 (2009-04-29 18 54 48) 水内線を追加。 -- 亀山茂則 (2009-05-10 18 54 40) 一部項目追加。 -- 亀山茂則 (2009-06-22 18 30 49) 一部項目追加。 -- 亀山茂則 (2010-06-22 16 37 45) バス事業についての項目拡充。 -- 亀山茂則 (2010-11-15 16 46 51) きっぷ、並びにMinacaについて記述 -- 亀山茂則 (2010-12-21 10 25 25) 切符のページを分割。 -- 亀山茂則 (2011-01-23 20 20 33) 事業について追記。 -- 亀山茂則 (2011-01-28 11 22 26) キャラ画像差し替え -- 亀山茂則 (2011-02-15 14 53 36) 新電および静鉄を連絡運輸から削除(みなか協議会加盟のため) -- 亀山茂則 (2011-05-24 20 55 50) キャラ画像差し替えに伴い差し替え。 -- 亀山茂則 (2011-06-05 19 10 31) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/33.html
欧州評議会・性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する条約(2007年) 原文英語(平野裕二仮訳〔日本語訳全文PDF〕)チャイルドフレンドリー版(PDF、英語) 解説:平野裕二「ヨーロッパで子どもの性的搾取・性的虐待に関する新条約が誕生~日本でも求められる包括的視点~」〔PDF〕(2007年執筆) 目次 前文 第1章-目的、差別の禁止の原則および定義第1条-目的 第2条-差別の禁止の原則 第3条-定義 第2章-予防措置第4条-原則 第5条-子どもに接して働く者の採用、訓練および意識啓発 第6条-子どもの教育 第7条-予防的介入のプログラムまたは措置 第8条-一般公衆を対象とする措置 第9条-子ども、民間部門、メディアおよび市民社会の参加 第3章-専門の公的機関および調整機関第10条-調整および連携のための国内措置 第4章-被害者に対する保護措置および援助第11条-原則 第12条-性的搾取または性的虐待の疑いの通報 第13条-ヘルプライン 第14条-被害者への援助 第5章-介入のプログラムまたは措置第15条-一般的原則 第16条-介入のプログラムおよび措置を受ける者 第17条-情報および同意 第6章-刑事実体法第18条-性的虐待 第19条-児童買春に関わる犯罪 第20条-児童ポルノに関わる犯罪 第21条-ポルノ的パフォーマンスへの子どもの参加に関わる犯罪 第22条-子どもを堕落させる犯罪 第23条-性的目的での子どもの勧誘 第24条-幇助または教唆および未遂 第25条-裁判権 第26条-法人の責任 第27条-制裁および措置 第28条-加重事由 第29条-過去の有罪判決 第7章-捜査、訴追および手続法(以下、CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(2))第30条-原則 第31条-一般的保護措置 第32条-手続の開始 第33条-時効 第34条-捜査 第35条-子どもの事情聴取 第36条-刑事裁判手続 第8章-データの記録および保管第37条-有罪判決を受けた性犯罪者に関する国内データの記録および保存 第9章-国際協力第38条-国際協力のための一般的原則および措置 第10章-監視機構第39条-締約国委員会 第40条-その他の代表 第41条-締約国委員会の職務 第11章-他の国際文書との関係第42条-国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書との関係 第43条-その他の国際文書との関係 第12章-条約改正第44条-改正 第13章-最終条項第45条-署名および発効 第46条-条約への加入 第47条-領域的適用 第48条-留保 第49条-廃棄 第50条-通告 前文 欧州評議会の加盟国およびこの条約の他の加盟国は、 欧州評議会の目的が、加盟国間におけるさらなる統一を達成することであることを考慮し、 すべての子どもが、その未成年者としての地位によってその家族、社会および国に対して要求されている保護措置に対する権利を有していることを考慮し、 子どもの性的搾取、とくに児童ポルノおよび児童買春、ならびにあらゆる形態の子どもの性的虐待(海外で行なわれる行為を含む)が子どもの健康および心理社会的発達にとってきわめて有害であることを認め、 子どもの性的搾取および性的虐待が、とくに子どもおよび加害者の双方が情報通信技術(ICT)をますます利用するようになっていることと関わって国内的にも国際的にも憂慮すべき割合に達してきており、かつ、このような子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれと闘うためには国際協力が必要であることを認め、 子どものウェルビーイングおよび最善の利益はすべての加盟国が共有する根本的価値であり、かついかなる差別もなく促進されなければならないことを考慮し、 第3回欧州評議会国家元首政府首班サミット(ワルシャワ、2005年5月16~17日)で採択された行動計画が、子どもの性的搾取に終止符を打つための措置の策定を求めていることを想起し、 とくに、子どもおよび若年成人の性的搾取、ポルノおよび買春ならびに人身取引に関する閣僚委員会勧告R(91)11号、性的搾取からの子どもの保護に関する勧告Rec(2001)16、ならびに、サイバー犯罪に関する条約(ETS No.185)(とくにその第9条)および人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(CETS No.197)を想起し、 人権及び基本的自由の保護に関する条約(1950年、ETS No.5)、改正欧州社会憲章(1996年、ETS No.163)および子どもの権利の行使に関する欧州条約(1996年、ETS No.160)に留意し、 また、子どもの権利に関する国際連合条約(とくにその第34条)、子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春に関する選択議定書、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、とくに女性および子どもの取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書、および、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する条約にも留意し、 子どもの性的搾取および児童ポルノとの闘いに関する欧州連合理事会枠組決定(2004/68/JHA)、刑事手続における被害者の地位に関する欧州連合理事会枠組決定(2001/220/JHA)、および、人身取引との闘いに関する欧州連合理事会枠組決定(2002/629/JHA)〔日本語訳PDF〕に留意し、 この分野における他の関連の国際的文書およびプログラム、とくに第1回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(1996年8月27~31日)で採択されたストックホルム宣言および行動のための課題、第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(2001年12月17~20日)で採択された横浜グローバル・コミットメント、第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議準備会議(2001年11月20~21日)で採択されたブダペスト・コミットメントおよび行動計画、国際連合総会決議S-27/2「子どもにふさわしい世界」、ならびに、第3回サミットで採択されかつモナコ会議(2006年4月4~5日)で正式に開始された3か年計画「子どものための、かつ子どもとともに進めるヨーロッパの構築」を正当に考慮し、 加害者が何者であれ性的搾取および性的虐待から子どもを保護し、かつ被害者に援助を提供するという共通の目標に効果的に寄与することを決意し、 あらゆる形態の子どもの性的搾取および性的虐待との闘いの予防的、保護的および刑事法的側面に焦点を当て、かつ具体的な監視機構を設ける、包括的な国際文書を作成する必要があることを考慮し、 次のとおり協定した。 第1章-目的、差別の禁止の原則および定義 第1条-目的 1.この条約の目的は、次のとおりである。 a.子どもの性的搾取および性的虐待を防止し、かつこれと闘うこと。 b.性的搾取および性的虐待の被害を受けた子どもの権利を保護すること。 c.子どもの性的搾取および性的虐待に対抗する国内的および国際的協力を促進すること。 2.この条約は、締約国によるその規定の効果的実施を確保するため、特定の監視機構を設置する。 第2条-差別の禁止の原則 締約国によるこの条約の規定の実施、とくに被害者の権利を保護するための措置の享受は、性、人種、皮膚の色、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的もしくは社会的出身、国民的マイノリティとのつながり、財産、出生、性的指向、健康状態、障害またはその他の地位等のいかなる事由による差別もなく、確保される。 第3条-定義 この条約の適用上、 a.「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。 b.「子どもの性的搾取および性的虐待」には、この条約の第18条から第23条までにおいて掲げられている行動を含む。 c.「被害者」とは、性的搾取または性的虐待の対象とされたすべての子どもをいう。 第2章-予防措置 第4条-原則 各締約国は、あらゆる形態の子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつ子どもを保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第5条-子どもに接して働く者の採用、訓練および意識啓発 1.各締約国は、教育、保健、社会的保護、司法および法執行の部門ならびにスポーツ、文化および余暇活動に関わる分野において子どもに日常的に接する者の間で子どもの保護および権利に関する意識啓発を図るため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、1に掲げられた者が、子どもの性的搾取および性的虐待、それを特定する手段ならびに第12条第1項で述べられている可能性について十分な知識を有することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.各締約国は、職務遂行が子どもとの日常的接触を意味する職に就くための条件において、これらの職に就こうとする者が子どもの性的搾取または性的虐待の行為について有罪判決を受けたことがないことが確保されるようにするため、その国内法に一致する方法で、必要な立法上その他の措置をとる。 第6条-子どもの教育 各締約国は、初等中等教育期間中の子どもが、性的搾取および性的虐待の危険性ならびに自衛手段に関する、その発達しつつある能力に適合する情報を受け取ることを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。適当な場合には親と連携しながら提供されるこの情報は、セクシュアリティに関する情報のより一般的な文脈の中で与えられるものとし、かつ、リスクの高い状況、とくに新しい情報通信技術の利用をともなう状況に特段の注意を払う。 第7条-予防的介入のプログラムまたは措置 各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を行なってしまうのではないかと恐れる者が、適当な場合に、犯罪実行の危険性を評価しかつ予防するための効果的な介入プログラムまたは介入措置にアクセスできることを確保する。 第8条-一般公衆を対象とする措置 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待の現象ならびにとりうる予防措置についての情報を提供する、一般公衆向けの意識啓発キャンペーンを促進しまたは実施する。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪を広告する資料の配布を防止しまたは禁止するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第9条-子ども、民間部門、メディアおよび市民社会の参加 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待との闘いに関する国の政策、プログラムその他の取り組みの策定および実施に、子どもがその発達しつつある能力にしたがって参加することを奨励する。 2.各締約国は、民間部門(とくに情報通信技術部門、観光旅行産業部門および銀行金融部門)ならびに市民社会に対し、子どもの性的搾取および性的虐待を防止するための政策の立案および実施に参加し、かつ自主規制または共同規制を通じて内部規範を実施するよう奨励する。 3.各締約国は、メディアの独立および報道の自由を正当に尊重しながら、メディアに対し、子どもの性的搾取および性的虐待のあらゆる側面に関する適切な情報を提供するよう奨励する。 4.各締約国は、適当な場合には基金を創設することも含め、性的搾取および性的虐待を防止しかつ子どもをこれらの行為から保護することを目的として市民社会が実施するプロジェクトおよびプログラムに資金が提供されることを奨励する。 第3章-専門の公的機関および調整機関 第10条-調整および連携のための国内措置 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待からの保護、その防止およびこれとの闘いを担当する諸機関、とくに教育部門、保健部門、社会サービス機関ならびに法執行機関および司法機関との間で国レベルまたは地方レベルでの調整が行なわれることを確保するため、必要な措置をとる。 2.各締約国は、次の機関を設置しまたは指定するために必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもの権利を促進しおよび保護するための、独立した、権限ある国または地方の機関。その際、これらの機関に対して具体的資源および責任が与えられることを確保するものとする。 b.子どもの性的搾取および性的虐待の現象を観察しおよび評価することを目的として国または地方のレベルに設けられ、かつ市民社会と連携して活動する、データ収集機構または担当部署。その際、個人情報保護に関わる要件を正当に尊重するものとする。 3.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待の防止およびこれとの闘いを改善するため、権限ある国の機関、市民社会および民間部門間の協力を奨励する。 第4章-被害者に対する保護措置および援助 第11条-原則 1.各締約国は、被害者、その近親者およびこれらの者のケアに責任を負ういかなる者に対しても必要な支援を提供するために、効果的な社会プログラムを確立しかつ分野横断型の体制を設置する。 2.各締約国は、被害者の年齢が確定されておらず、かつ被害者が子どもであると考える理由があるときは、被害者の年齢の確認を待たず、子どもに対して提供される保護および援助の措置が当該被害者に与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第12条-性的搾取または性的虐待の疑いの通報 1.各締約国は、子どもに接して活動することが求められる一定の専門家に対して国内法で課されている守秘義務の規則により、これらの専門家が、子どもが性的搾取または性的虐待の被害者であると考える合理的理由があるいかなる状況についても子どもの保護に責任を負う機関に通報する可能性が妨げられないことを、確保する。 2.各締約国は、子どもの性的搾取または性的虐待が行なわれていることを知っているまたはそのように善意で考えるいかなる者に対しても当該事実を権限ある機関に通報するよう奨励するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第13条-ヘルプライン 各締約国は、電話またはインターネットによるヘルプラインのような、相談者に対し、たとえ秘密裡にであってもまたは相談者の匿名性を正当に顧慮しながら助言を提供する情報サービスの設置を奨励しおよび支援するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第14条-被害者への援助 1.各締約国は、身体的および心理社会的回復の面で被害者を短期的および長期的に援助するため、必要な立法上その他の措置をとる。この項にしたがってとられる措置においては、子どもの意見、ニーズおよび関心事が正当に考慮される。 2.各締約国は、国内法で定められた条件のもと、被害者への援助に携わっている非政府組織、その他の関連の団体またはその他の市民社会関係者と協力するための措置をとる。 3.親または子どもを養育する者がその子どもの性的搾取または性的虐待に関与しているときは、第11条第1項を適用してとられる介入手続において以下の可能性も考慮する。 a.加害者とされる者を退去させること。 b.被害者をその家族環境から分離すること。当該分離の条件および期間は、子どもの最善の利益にしたがって決定されるものとする。 4.各締約国は、被害者に近しい者が、適当な場合には治療的援助、とくに緊急心理ケアから利益を受けられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第5章-介入のプログラムまたは措置 第15条-一般的原則 1.各締約国は、子どもに対する性的性質の再犯を予防しかつそのおそれを最小限に留める目的で、国内法にしたがい、第16条第1項および第2項に掲げられた者を対象とする効果的な介入のプログラムまたは措置を確保しまたは促進する。当該プログラムまたは措置には、国内法に掲げられた条件にしたがい、手続中のいずれの時点でも、刑務所内外でアクセスできるものとする。 2.各締約国は、国内法にしたがい、権限ある公的機関(とくに保健ケア・サービス機関および社会サービス機関)ならびに司法機関、および、第16条第1項および第2項に掲げられた者の事後対応に責任を負うその他の機関との間のパートナーシップその他の形態の協力の発展を確保しまたは促進する。 3.各締約国は、適切なプログラムまたは措置を発見する目的で、国内法にしたがい、第16条第1項および第2項に掲げられた者がこの条約にしたがって定められた犯罪をふたたび行なう危険性およびこの点について考えられるリスクの評価を行なえるようにする。 4.各締約国は、国内法にしたがい、実施されたプログラムおよび措置の有効性の評価を行なえるようにする。 第16条-介入のプログラムおよび措置を受ける者 1.各締約国は、国内法にしたがい、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を理由として刑事手続の対象とされた者が、被告人の権利および公正かつ公平な裁判の要件を害しまたはこれらに反することのない条件のもとで、かつ、とくに無罪推定の原則に関わる規則を正当に尊重されながら、第15条第1項に掲げられたプログラムまたは措置にアクセスできることを確保する。 2.各締約国は、国内法にしたがい、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を理由として有罪判決を受けた者が、第15条第1項に掲げられたプログラムまたは措置にアクセスできることを確保する。 3.各締約国は、子どもの性的行動の問題に対処する目的で、国内法にしたがい、性犯罪を行なった子ども(刑事責任年齢に達していない子どもを含む)の発達上のニーズに応じる形で介入のプログラムまたは措置が開発されまたは修正されることを確保する。 第17条-情報および同意 1.各締約国は、国内法にしたがい、第16条に掲げられた者であって介入のプログラムまたは措置の提案を受けた者が、当該提案の理由について十分に情報を提供され、かつ、事情を十分に承知したうえでプログラムまたは措置に同意することを確保する。 2.各締約国は、国内法にしたがい、介入のプログラムまたは措置の提案を受けた者が当該提案を拒否できること、および、有罪判決を受けた者の場合には拒否がどのような結果につながりうるかについて知らされることを確保する。 第6章-刑事実体法 第18条-性的虐待 1.各締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.国内法の関連規定にしたがって性的活動に関する法定年齢に達していない子どもと性的活動を行なうこと。 b.次のいずれかの場合に子どもと性的活動を行なうこと。威迫、有形力または脅迫が用いられるとき。 子どもとの信頼関係、子どもに対する権威または影響力を有すると認められている立場(家庭内におけるものを含む)が濫用されるとき。 とくに精神的もしくは身体的障害または依存の状況を理由として子どもが置かれている特別に脆弱な状況が悪用されるとき。 2.1の規定の適用上、各締約国は、当該年齢に達していない子どもと性的活動を行なうことが禁じられる年齢を決定する。 3.1aの規定は、未成年者同士の同意に基づく性的活動の規制を意図したものではない。 第19条-児童買春に関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.売春目的で子どもを募集し、または子どもを売春に参加せしめること。 b.子どもを威迫して売春させること、または当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること。 c.児童買春を利用すること。 2.この条の適用上、「児童買春」とは、金銭その他のいずれかの形態の報酬または対価が与えられまたはその供与が約束された状況で、子どもを性的活動のために用いることをいう。このような供与、約束または対価の提供が子どもまたは第三者に対して行なわれるかどうかは問わない。 第20条-児童ポルノに関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.児童ポルノを製造すること。 b.児童ポルノの提供を申し出、またはその利用を可能にすること。 c.児童ポルノを頒布しまたは送信すること。 d.自己または他人のために児童ポルノを取得すること。 e.児童ポルノを所持すること。 f.情報通信技術を通じ、情を知って児童ポルノにアクセスすること。 2.この条の適用上、「児童ポルノ」とは、現実のもしくは擬似のあからさまな性的活動に従事する子どもを視覚的に描写したあらゆる資料または子どもの性器を主として性的目的で描写したあらゆる表現をいう。 3.各締約国は、1aおよびeの規定の全部または一部を、次のポルノ的資料の製造および所持について適用しない権利を留保することができる。 当該ポルノ的資料が、実際には存在しない子どもの擬似描写または写実的画像のみによって構成されているとき。 関与する子どもたちが第18条第2項を適用して定められた年齢に達しており、かつ、当該画像がその同意を得ておよび自分たち自身の私的利用のみを目的として製造および所持されるとき。 4.各締約国は、1fの規定の全部または一部を適用しない権利を留保することができる。 第21条-ポルノ的パフォーマンスへの子どもの参加に関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもを募集してポルノ的パフォーマンスに参加させ、または子どもをそのようなパフォーマンスに参加せしめること。 b.子どもを威迫してポルノ的パフォーマンスに参加させること、または当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること。 c.子どもが参加するポルノ的パフォーマンスの場に情を知って出席すること。 2.各締約国は、1cの規定を、子どもが1aまたはbに一致する形で募集されまたは威迫された場合に限って適用する権利を留保することができる。 第22条-子どもを堕落させる犯罪 各締約国は、第18条第2項を適用して定められた年齢に達していない子どもに故意にかつ性的目的で性的虐待または性的活動を目撃させることを、たとえ参加を強要しない場合でも犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第23条-性的目的での子どもの勧誘 各締約国は、成人が、第18条第2項を適用して定められた年齢に達していない子どもに対し、情報通信技術を通じ、第18条第1項または第20条第1項aにしたがって定められたいずれかの犯罪をその子どもに対して行なう目的で会うことを故意に提案することを、このような提案後に実際に会うことにつながる実体的行為が行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第24条-幇助または教唆および未遂 1.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の遂行を幇助しまたは教唆することを、当該幇助または教唆が故意に行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の未遂が故意に行なわれたときはこれを犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.各締約国は、2の規定の全部または一部を、第20条第1項b、d、eおよびf、第21条第1項c、第22条ならびに第23条にしたがって定められた犯罪に適用しない権利を留保することができる。 第25条-裁判権 1.各締約国は、次のいずれかの場合において、この条約にしたがって定められたいかなる犯罪についても裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.当該犯罪が自国の領域内で行なわれるとき。 b.当該犯罪が自国を旗国とする船舶内で行なわれるとき。 c.当該犯罪が自国の法令に基づいて登録された航空機内で行なわれるとき。 d.当該犯罪が自国の国民のいずれかによって行なわれるとき。 e.当該犯罪が自国の領域内に常居所を有する者によって行なわれるとき。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪が自国の国民のいずれかまたは自国の領域内に常居所を有する者に対して行なわれる場合に当該犯罪について裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとるよう努める。 3.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、この条の1eに掲げられた裁判権に関する規則を適用しない権利または特定の場合もしくは条件においてのみ適用する権利を留保する旨、宣言することができる。 4.この条約の第18条、第19条、第20条第1項aならびに第21条第1項aおよびbにしたがって定められた犯罪の訴追のため、各締約国は、1dに関わる自国の裁判権が、当該行為がその遂行地において犯罪とされていなければならないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 5.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、第18条第1項b第2インデントおよび第3インデントにしたがって定められた犯罪に関わるこの条の4の規定の適用を、自国民が自国の領域内にその常居所を有している場合に限定する権利を留保する旨、宣言することができる。 6.この条約の第18条、第19条、第20条第1項aおよび第21条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、各締約国は、1dおよびeに関わる自国の裁判権が、被害者からの申告または犯罪実行地である国からの告発がなければ訴追を開始することができないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 7.各締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ容疑者の国籍のみを理由として他の締約国に当該容疑者の引渡しを行なわない場合においてこの条約にしたがって定められた犯罪についての裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 8.この条約にしたがって定められた犯罪が行なわれたとされる場合において、二以上の締約国が当該犯罪についての裁判権を主張するときは、関係締約国は、適当な場合には、訴追のためにもっとも適した裁判管轄国を決定するため協議を行なう。 9.この条約は、国際法の一般規則を損なわないかぎりにおいて、締約国がその国内法にしたがって行使するいかなる刑事裁判権も排除するものではない。 第26条-法人の責任 1.各締約国は、個人としてまたは法人の機関の一部として行動するいずれかの自然人であって当該法人内部で指導的地位にある者が、次のいずれかの権限に基づき、かつ当該法人の利益のためにこの条約にしたがって定められた犯罪を行なう場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.法人の代表権。 b.法人のために決定を行なう権限。 c.法人内部で管理を行なう権限。 2.すでに1で規定されている場合とは別に、各締約国は、1に掲げられた自然人による監督または管理の欠如により、法人の権限に基づき活動する自然人が当該法人の利益のためにこの条約にしたがって定められた犯罪を行なうことが可能になる場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.法人の責任は、締約国の法的原則にしたがって、刑事上、民事上または行政上のものとすることができる。 4.法人の責任は、犯罪を行なった自然人の刑事上の責任に影響を及ぼすものではない。 第27条-制裁および措置 1.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪が、その重大さを考慮に入れた効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁によって処罰されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、第26条の規定にしたがって責任を負うものとされる法人に対し、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁が科されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。当該制裁には、刑罰としてのまたは刑罰以外の金銭的制裁を含むものとし、かつ、その他の措置、とくに次の措置を含むことができる。 a.公的な給付金または補助金の受給資格を停止すること。 b.商業的活動を行なう資格を一時的または恒久的に停止すること。 c.司法的監督のもとに置くこと。 d.裁判所による解散命令を発すること。 3.各締約国は、次の目的のために必要な立法上その他の措置をとる。 a.次のものの押収および没収について定めること。この条約にしたがって定められた犯罪を行なうためまたはその便宜を図るために用いられる物品、文書その他の道具。 当該犯罪から生じる収益または当該収益に相当する価額の財産。 b.この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を行なうために用いられるいずれかの施設を、善意の第三者の権利を侵害することなく、一時的または恒久的に閉鎖できるようにすること、または、加害者に対し、犯罪が行なわれた過程で生じた子どもとの接触をともなう職業上の活動もしくはボランティア活動を行なうことを一時的または恒久的に禁ずること。 4.各締約国は、加害者に関して、親としての権利の喪失宣告または有罪判決を受けた者の監視もしくは監督のような他の措置をとることができる。 5.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の被害者を対象とする予防プログラムおよび援助プログラムの資金とするため、この条にしたがって没収された犯罪収益または財産を特別基金に配分することができる旨、定めることができる。 第28条-加重事由 各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる制裁の決定において、次の事由を、当該事由がすでに犯罪の構成要件の一部となっている場合を除き、国内法の関連規定に一致する形で加重事由として考慮できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.当該犯罪が被害者の身体的または精神的健康を深刻に損なったこと。 b.当該犯罪に先行しまたは並行して拷問または重大な暴力行為が行なわれたこと。 c.当該犯罪がとくに脆弱な状況にある被害者に対して行なわれたこと。 d.当該犯罪が、家族構成員、子どもと同居している者または子どもに対する権威を濫用した者によって行なわれたこと。 e.当該犯罪がともに行動する複数の者によって行なわれたこと。 f.当該犯罪が犯罪組織の枠組みのなかで行なわれたこと。 g.加害者が過去に同じ性質の犯罪を理由として有罪判決を受けていること。 第29条-過去の有罪判決 各締約国は、制裁の決定において、この条約にしたがって定められた犯罪に関わって他の締約国が言い渡した終局判決を考慮できるようにするため、必要な立法上その他の措置をとる。 CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(2)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年7月28日)。
https://w.atwiki.jp/kbnhp/pages/13.html
ごあいさつ ごあいさつ 皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、このたび、京奈和ブロードキャストホールディングス系列各局(京奈和テレビジョン・和歌山ウェーブ放送・阪和放送・KMT宮崎テレビ放送・徳島放送・テレビ茨城)と長野中央テレビ・福井文化テレビ・東奥テレビ・押上テレビは、平成21年4月1日に架空放送局ネットワーク、略称KBNを締結いたしました。 今後、KBN各局では合同の企画や各局番組内容向上に向け、各局企業価値向上に向けて一層努力をして参る所存でございます。 何卒、これからもKBN各局に対して倍旧のご厚情、ご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 平成21年4月1日 株式会社京奈和・ブロードキャスト・ホールディングス 株式会社京奈和テレビジョン 和歌山ウェーブ放送株式会社 阪和放送株式会社 KMT宮崎テレビ放送株式会社 徳島放送株式会社 株式会社長野中央テレビ 福井文化テレビ 東奥テレビ 押上テレビ
https://w.atwiki.jp/suffix/pages/176.html
機器名 ネットワーク層 説明 リピータ 物理層 波形整形機。多段接続は4段まで。 リピータハブ 物理層 リピータの一種。単にハブと言った場合には全ての宛先候補のポートに対してデータを送る ブリッジ データリンク層 フレーム(ネットワークパケットとほぼ同意)の中継を行う。(Ethernetの場合)宛先となるMACアドレスがどのポートを利用しているかを学習する。MACアドレスなどによる学習により、どのセグメントに流すかの判断を行うことができる。MACアドレスとはデータリンクに接続しているノードの識別を行うのに使用される。IPアドレスが手紙で言う宛先ならば、MACアドレスは次の送り場所(つまり、ある人の家からある人の家に手紙を送るときには郵便局経ていくわけで、次の送り先だけを書いたのがMACアドレス。ブリッジ解説図参照 スイッチングハブ データリンク層 リピータハブをもう少し効率化して、ブリッジの機能をもたせ2回目以降単一の宛先へデータを送るものを指す。スイッチングハブではMACアドレスを調べることによって必要な所だけつなぐので、リピータ等と比べコリジョンの起こる頻度が減る。スイッチングハブのうちL2スイッチはルーティングはできないが、MACアドレスを管理しているのでVLANを構築できる。L3スイッチはルーティングもできるので、VLAN構築においては複数のVLAN間の接続も実現できる。スイッチングハブは基本必要なところだけつなぐが、中にはポートミラーリング機能を有するものがある。上記の場合、Wireshark等のパケットキャプチャツールを利用することで通信状況を監視することができる ルータ ネットワーク層 ネットワークを接続して、パケットの中継を行う。IPアドレスを読み取ってルーティングを行う。ブロードキャストパケットはルータ内部に閉じる。 ゲートウェイ 全階層 プロトコロルの変換を行う。デフォルトゲートウェイとは
https://w.atwiki.jp/eastareacontext/pages/18.html
西日本大地震対応研究ネットワーク トップページ 更新情報 設置目的 メンバー 活動 アーカイブ 概要 太平洋沿岸 熊野灘沿岸(和歌山県南~三重) すさみ町・串本町エリア 太地町・新宮市エリア 新宮市 尾鷲市 紀伊水道東岸(和歌山県西) 有田市・由良町エリア 田辺市 紀伊水道西岸(淡路島南~徳島県) 阿南市・美波町エリア 徳島市 ベイエリア ベイ北東部 尼崎市 大阪市 堺市 ベイ南東部 貝塚市エリア 岸和田市 ベイ西部(淡路島) 洲本市 リンク 三陸海岸の集落 災害と再生:1896, 1933, 1960 三陸海岸都市の都市計画/復興計画史アーカイブ 地域文脈形成・計画史小委員会 ここを編集
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/19.html
第2回 子ども手当再審要求ビラ配り ※終了しました 日時:3月14日(日)13:00~15:00(予定、配布終わり次第) 場所:小田急線 経堂駅改札(1カ所しかありません) 内容: 二人一組、もしくは三人一組でポスティングします。 チラシと地図はこちらでご用意しますが、 チラシ用意にかかった金額は参加者の頭数で割り、 各自負担します(レシート持っていきます)。3,000円ちょい÷頭数。 持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 チラシ配布の後、希望者で、自分たちにできることはないかなど、 お茶しながらでも話せたらと思いますので、皆様お気軽にご参加ください。 ↓おおまかな時間配分↓ 13 00~13 30 駅前にて合流。自己紹介、ポスティング方法の説明 13 30~14 30 2人組に分かれてポスティング 14 30~15 00 駅前にて結果報告、途中参加者との合流 15 00~ 希望者のみミーティング ※場所未定(他の駅へ移動の可能性大) ※途中参加歓迎※ メールフォームよりご連絡ください! 参加表明、激励の言葉、改善案などなど、 下記のコメント欄に記入をお願いします! 参加します。ご協力よろしくお願いします。 -- (管理人) 2010-03-13 01 46 07 新宿アルタ・・・と。寝過ごしさえしなければ参加させていただきます。過激派がPOPしたときの対処はいかがしましょ? -- (Secien) 2010-03-13 02 34 31 場所は変えた方がいいのでは? -- (meiji) 2010-03-13 02 38 19 すみません、二重投稿になりますが、参加します。 -- (meiji) 2010-03-13 02 38 55 参加します。場所を変えた方がいいに一票。 -- (023) 2010-03-13 02 46 45 なんかまだメールが届いてないようですが、場所はメールに書いてあります?とりあえずまた朝書き込みます。 -- (meiji) 2010-03-13 03 02 48 ふむむ、場所変わったのですねー。終わったら何食べて帰ろうかな・・・チェックしとこうw -- (Secien) 2010-03-14 00 08 47 大阪なので参加できませんが応援してます。がんばってください -- (アッピー) 2010-03-14 07 54 03 ミーティングログなど公開していただけないでしょうか -- (日本人) 2010-03-14 12 19 00 経堂OFFお疲れさまです!小田急沿線住まいのものです。今回参加できずスイマセンです。 来週は参加します。よろしくお願いします。 -- (nishi) 2010-03-15 00 05 12 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/j-kojima/
ニュース 世田谷自治体PJ 情報集 新規作成 -- 小島 淳 (2007-12-25 18 17 18) 名前 コメント *
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/909.html
第9回 子ども手当再審要求ポスティング&ビラ配り 日時:4月10日(土)14:00~16:00 小田急線下北沢駅北口集合 場所:下北沢 ※雨天中止予定 より大きな地図で 子ども手当再審議要求ポスティング&ビラ配りOFF を表示 内容: ポスティング&ビラ配りを行います。 チラシや看板などはこちらでご用意しますので、 基本的に手ぶらで参加可能。 参加費は500円程度を予定しています。 ※コピー代、ビラ配り申請費用など含む 持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 運営からのお願い: 街頭活動では、参加者のみなさんがこの会の顔としてみられます。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装での参加を心がけてください。 ※特にビラ配りに参加の場合 補足事項: 参加者の安全第一での開催を目指します。 メガホンを使っての呼びかけなどは一切しません。 ノボリ・タスキ・ハチマキ等の使用も今のところ一切考えていません。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 そのほか、提案などあればメールフォームよりお願いいたします。 参加表明、激励の言葉など、 下記のコメント欄に記入をお願いします! 参加する場合は、よろしければメーリングリストにご登録ください。 ※匿名、メール非公開で参加可能です 参加します -- (meiji) 2010-04-09 22 51 29 応援してます! -- (名無しさん) 2010-04-10 09 55 45 名前 コメント すべてのコメントを見る